中世ヨーロッパの世界に興味が湧き、高校生の世界史の教科書を片手に勉強をしました。その結果、教科書から社会の仕組みが見えてきません。
中世は長いので、ひと括りにできませんが、基本となるイメージ像(ステレオタイプ?プロトタイプ?)を提供してあげないと、「群盲象を撫でる」状態になってしまいます。そこで、標準的と思える中世の景色を(高校生の教科書の補完資料として)まとめてみました。
以下、中世(特にドイツ・フランスあたり、時期は中世.初期から中期の初めあたり)の景色をイメージしています。
A:地主は誰だ?
国の領土は、封建制によって次のいずれかの所有者に所有されています(封建制なので所有者なしの土地はないと思われる)。
(1) 都市(10%)
(2)教会(教皇)系封土(30%)
(3)国王・諸侯などの封土(60%)
(上記%は土地の面積で、私が推測したもので根拠はありません)
上記(2)(3)の封土(下図の騎士領、諸侯領、、、など)には荘園が作られ、領主の収入源になっている。領主の階層は下図の通りである。
ここで注意が必要なのは、各封土(騎士領、諸侯領、、、など)の全てが荘園ではなく、大半は未開地で、荘園になっているのは封土の30%位(この%は私の推定)。
封土制度と荘園の階層構造は次の通りである。
(1) 国王・皇帝を頂点とする階層(上図の左)
各階層の所有する荘園の大きさは大体以下の感じかなと思う。
ドイツ国内には(ある時期)数十の諸侯がいたと言われている。
(上の階層図の)一番下の騎士領の荘園は、日本の村1つ位。
諸侯の荘園は村5~10個位
大諸侯は村10~50個位。
王・皇帝は村50~100個位
注意1:諸侯の荘園は一か所に固まっているのではなく、(日本の村や市位の大きさで)あちこち飛び地になっている。要するに普通は各諸侯が複数の荘園を持っている。
注意2:ある諸侯は複数の大諸侯から封土をもらっていたりする。※日本のいわゆる滅私奉公とは異なり、双務的契約関係によって結ばれていた。
注意3:国王・皇帝の権力は日本の場合の様にダントツではなく、大諸侯より少し上といった程度。※イギリスの場合は少し違っているが、「同等者中の第一人者」というもので、諸侯にとってみれば、弱小の王の方が御しやすいという面もあった。
注意4:一度封土を与えてしまうと取り返すのは難しく、取り返すとなると腕力(戦争)に頼るしかない。※本来は一代限りであったが、やがて世襲となった。
(注)国王と諸侯の封建関係では、諸侯は王に税金を払う義務はないが、兵役の義務はある。※戦争で王が敵の捕虜になった場合など、身代金を払う必要があり、諸侯に負担を求めたこともあった。
(2) 教皇を頂点とする階層
大きく分けて「修道院系」と「大司教・司教・司祭系」に分かれる。「大司教・司教・司祭」は信者を相手にする人達で、「修道院」は神(信仰)専門にお仕えする人達。
(階層の一番下の)司祭は村の教会に配属される神父で、荘園は持たない。
司教は司教区(司教領)を持ち、その中には村5~10個位の荘園がある。
修道院長・大司教の場合、村10~50個位分位の領地を持つ。
B.都市と農村
B1.都市
中世の都市は、日本の「都会と田舎」の都会のイメージと違い、(自治権を持った)都市国家のイメージに近い。
1.中世の都市
都市の出来方から分類すると、
1.城郭都市:君主の城郭または防衛施設の近隣周囲に都市集落としてでき上がる(城下町)
2.教会系都市:司教座や大修道院とそれを取り巻く宗教施設に隣接して成立したもの(門前町)
3.商業工業都市:荘園間の商品の交換や、(ワイン・織物など)巨大産地の商品の売買から発達した都市。やがてローマ教会の司教座や宗教施設が建設され、都市建設や統治に関する知識や経験を蓄えた聖界領主の権限が強まったりするケースもあった。
4.海港都市:遠隔貿易の拠点として成立
統治形態から分類すると、
1.自治都市:付近の土地を所有していた領主と闘争をくりかえし、特許状を得て、自治権を獲得した都市。
2.帝国都市(自由都市):皇帝(神聖ローマ皇帝)に直属になった都市。
中世ドイツの都市は、近傍の封建領主の支配から逃れるため、神聖ローマ皇帝に直属し、その直轄領となることで勅許状を得て自治を認めてもらうところが出てきた。そのような都市を帝国都市といい、自治都市の一般的な形態となっていった。
帝国都市は形の上では皇帝に対し忠誠を誓い、軍役(皇帝のために軍事費を出す)と税を負担した。そのかわりとして市政・経済上の一定の自治と裁判権を認められた。
(納税や軍役の義務を免除された都市もあった)。
都市のイメージ
*都市全体が城壁で囲まれ、城門によってのみ外部の世界とつながる。※この城壁をドイツ語ではburg といい、都市名にAugsburg., Hamburg, Regensburg,などburg をつけた地名が残っている。これをフランス語ではbourgs , 英語だと borough , bury になる。Edinburgh, Canterbury などが名残。ドイツ語では、burg の中の住民=市民をBürger, フランス語ではbourgeois(ブルジョワ)という。都市の市民は農村の農民よりも裕福だったという意味から、ブルジョワ=金持ちという意味に転化した。なお、都市の手工業者でも徒弟などは市民権を持っていない。
*都市の中心部には広場があり、教会と市庁舎が建っている。
*商工業・宗教・政治の中心であり、独自の都市法を持つ自治団体であった。
*住民は商人と手工業者が中心で、人口は1000人~5000人位。
*都市に農民はいない。
*荘園から逃げ出し1年+1日滞在すると都市の自由人になれるので、逃げ込んでくる人も多かった。※この法諺をドイツでは、 Stadtluft macht frei.(都市の空気は自由にする)といいましたが、有名なアウシュヴィッツ収容所の入り口には、 Arbeit macht frei. という看板があります。前記のものをもじったもので、「労働は自由にする」(働けば自由になれる)というような意味。(もちろん実際にはそんなことはない)。
B2.荘園
領主の所有地を荘園といい、ここで、多数の農奴が働いていた。一つの荘園のサイズは日本の村から市程度。
荘園内は次の3つのエリアからできている。
(1) 領主直営地:領主が直接経営した土地で、ここでの収穫物はすべて領主のものになる。
(注)直領地の面積が荘園全体の面積に占める割合は、多い場合で50%、少ない場合は10%位
(2)農民保有地:領主が農奴に占有させた(一時的に貸した)土地で、地代を納めなければならない(貢納)。
(注)時代によっては、ここに(農奴以外の)自由民の農民が住んでいたりもする。
(3)共有地:農民が共同で使う土地で、牧草地や森林などのこと。
※ここでは農民が家畜を飼ったり、薪を拾ったりした。このような権利を「入会権」とい言う(かつて日本にもあった)。
領主の権利
(1)不輸不入権:国王の課税権を拒否できる(王へ税金を払わないでよい)。
(2)領主裁判権:領主が裁判権を持つ。※これを「経済外的強制」と言う。
農奴の義務
(1)農奴は保有地の地代として生産物を納める(貢納)
(2)週2日程度領主直営地を耕作すること(賦役:ふえき)が義務付けられていた。
※これを「労働地代」とも言う。
(3)教会に対する収穫物の十分の一を納める1/10税
(4)その他、結婚税、死亡税、領主の独占する各種施設(水車・パン焼き窯・ブドウ搾り器)の使用料
荘園内の建築物
(1) 領主の邸宅(宿泊所)
複数の荘園を持っている領主は、各地の荘園を移動しながら生活しており、実際の管理は部下に任せていた。
(2) 荘園の管理事務所(村役場みたいなもの)
(3) 教会
B3.(教皇をトップとする)教会系領地
教会系の領地は、元々は王から寄進されたのが始まりだが、その後諸侯からの寄進も増え、教会系の収入も増え、やがて王より強い力を持つようになる時期もある。
教会は『教会法』という独自の裁判権を持ち、聖職者も諸侯と同様.支配階級となっていった。
教会系領土にも、都市と荘園がある。
都市としては司教座都市、大司教座都市、さらには城郭を持った司教座都市(ザルツブルグ)まで出てくる。
荘園の方は、王・皇帝系の荘園と大体同じ。
王・皇帝系の諸侯たちのシステムと大きく異なるのは税収である。
1/10税は、当初(複数の教区よりなる)司教区の司教が徴収していた。
しかしやがて、教会がない土地に新しく教会をたてた人間にも教会税の徴収を許し、新しく教会を立てた人物は、1/10税から、司教に支払う金額を除いた3/4を自分の収益にする事が可能にした。
これにより(領内や寄進地に)教会は増えたが、領主が教会に口出しするようになり、さらには、国王や諸侯がその権限を接収して自己の財源にあてる例も見られた。
(補足)教会は一般の人にキリスト教を広めるための施設であり、冠婚葬祭を行うためのものなので、人が住んでいる町や村には必ずといっていいほど作られた。これに対して修道院は僧侶が修行する場なので、町中にというよりは人里離れたところに作られた。
大体.合っていると思いますが、素人ですので、あしからず。