平安時代の農民

「文字とことば」という本を読んでいます。日本に、いつ頃、どの様に文字文化が定着していったかを書いている本です。
その中に、848年頃出された八か条のお触書が紹介されています。その中の一つを紹介します。

「田夫朝以寅時下田夕以戌時還私状」
意味:田夫は朝寅の時(早朝4時)に田に下り、戌の時(午後8時頃)自分の家に帰ること。

この他、「公民は村内で故意に酒を飲んで酔ったり、賭け事をしてはいけない」なんてのもあります。

田夫は、早朝4時から夜8時まで働かされるので、とんでもなく大変ですね。
普通の家には時計はないでしょうから、 鐘でも鳴らして起床させたんですかね?
田での労働を見張る役人もいたんでしょうね。
奴隷に近い感じだったのかな?

(不勉強を恥じます)田夫と公民の違いはよく分かりませんが、公民の中には田夫でない人(例えば役人とか商人?)もいたということですかね?