769年

10/29

大和国造・正四位下の大和宿禰長岡が卒した。刑部少輔・従五位上の大和宿禰五百足の子である。若い時より刑名の学(中国の春秋戦国時代の一種の法律学)を好み、また上手に文章を作った。霊亀二年に遣唐使に加わり、請益生として入唐し、疑問とするところについて多く解明したことがあった。当時、法律を論ずる者は長岡のもとに行き教えを請うた。天平勝宝年中に忌寸(いみき)の姓を改めて宿禰を賜わった。

 

11/12

新羅の使節級飡(きゅうさん:第九位)の金初正(きんしょじょう)ら百八十七人と、使節を導き送る者三十九人が対馬嶋に到着した。

 

12/19

員外右中弁・従四位下の大伴宿禰伯麻呂と摂津大進・外従五位下の津連真麻呂らを大宰府に遣わし、新羅の使節の来朝した理由を問わせた。

 

770年

3/4

初め、新羅使に来朝の理由を尋ねた時、金初正らは次のように言上した。

「在唐の遣唐大使の藤原河清と学生の朝衡(阿倍仲麻呂)らは、唐朝に宿衛していたわが国の王子金隠居が帰郷する際、書信を託して故郷の親族に送るよう依頼しました。そこでわが国王は初正らを任命して、河清らの書信を送らせました。また使いのついでに土毛(土地の産物)を献じます」と。

また「新羅が調を献上することは久しく続いているのに、この度改めて土毛と称するわけはどこにあるのか」と尋ねると、使節は「便宜により使者に託して献上するので、調と称さないのです」と答えた。

そこで、左大史・外従五位下の堅部使主人主を遣わして、金初正らに次のように告げさせた。

「前回の使者・金貞巻が帰国する日に、仰せつけたやり方について全く返答がなく、今また勝手に私事によってやって来た。それ故この度は賓客として礼遇することはしない。これより後は前に仰せつけたようにせよ。問題を処理できる正式の人を来朝させるならば常例のように待遇しよう。こうしたことを汝らの国王に報告し知らせよ。ただし、唐国の情勢報告と在唐のわが国大使の藤原朝臣河清らの書信を進上した労をほめ、大宰府に命じて安全に滞在させ、宴を催し物を賜うことにする。このことを報告せよ」と。

新羅国王に禄としてあしぎぬ二十五匹・絹糸百く・真綿二百五十屯を授け、大使の金初正および以下の者にも、身分に応じて物を与えた。

 

771年

6/27

渤海国の使節で青綬大夫(渤海の官位。唐の文散官該当)の壱万福ら三百二十五人が船十七隻に乗って、出羽国の賊地(蝦夷の地)の野代湊(現能代市付近)に着いた。常陸国に安全に住まわせ食料などを供給した。

 

10/14

渤海国使節・青綬大夫の壱万福以下四十名を常陸国から召して、正月の賀正の儀に出席させることをきめた。

 

11/1

使者を遣わして、遣唐使の船四艘を安芸国で造らせた。

 

12/21

渤海国の使節、壱万福らが入京した。

 

772年

春正月/1

天皇は大極殿に出御して、朝賀を受けた。文武の百官、渤海国の蕃客、陸奥、出羽国の蝦夷は、それぞれ儀礼に従って拝賀した。また次侍従(侍従の仕事を補佐する令外の官)以上の官人と内裏で宴会を行い、地位に応じて物を賜わった。

 

正月/3

天皇は宮殿の端近くに出御し、渤海国の使節、青綬大夫(渤海の官位づ唐の文散官に相当)の壱万福らが土地の産物を献上した。

 

正月/16

渤海王の上表文が無礼であると、使節の壱万福をとがめていたが、この日、壱万福らに告げて次のように言った。

「万福らが、実際に渤海王の使者であるならばどうして奉った上表が、先例に異なって無礼なのか。従って、その上表文は受け取れない」と。

これに対し、万福らは次のように言上した。

「いったい臣下たる者のつとめは、君主の命に違わないことです。それで、上表文を入れ 密封した函を誤ることなくそのままに進上いたしました。ところが今、先例と違うとして返却されました。万福らは実に深くこのことを憂慮いたします。よって、拝礼を重ね、地に伏して号泣し、更に申し上げます。臣らにとって、主君は、この国のお方も本国の主君も同一であります。臣らは国に帰ったならば、まさに必ず罪せられるでありましょう。今はすでに使者として渡来し聖朝の国(日本)におります。その罪の軽重は、あえて避けることはございません」と。

 

正月/19

潮海国からの進物を壱万福に返却した。

 

正月/25

渤海国使の壱万福らが上表文を修正し、潮海王に代わって謝罪を申しのべた。

 

2/2

この日、五位以上の官人と渤海の客人を朝堂院で饗応し、三種の楽(唐・東国・隼人などの楽)でもてなした。

万福らは朝堂院に入って座に就こうとする時、次のように申し上げた。

「先に奉りました上表文が常例に背いていたために、上表文と函・贈物は返却されてしまいました。ところが、聖朝は厚い憐れみの恩恵を垂れ、万福らを外国使節の扱いとし、位階と俸禄を加え賜わりました。慶びに雀躍を耐えることができません。謹んで宮庭を拝礼いたします」と。

渤海国大使の壱万福に従三位を、副使に正四位下を、大判官に正五位上を、少判官に正五位下を、録事と訳語にそれぞれ従五位下を授けた。緑色の衣を着る(六位は深緑、七位浅緑)有位者以下にはそれぞれ地位に応じて官位を授けた。さらに渤海国王に美濃特産のあしぎぬ三十疋・絹三十疋・糸二百齟・調の綿三百牡を賜わった。大使の壱万福以下にもそれぞれ地位に応じて物を賜わった。

 

2/28

渤海王に書状を与えて次のようにのべた。

 天皇は敬んで高麗国王(渤海国は高句麗を継承しているとされていた)に尋ねる。朕(ちん)は国体を引き継ぎ、天下に支配者として臨み、徳化の恵みを広く及ぼして、人民を安んじ救うことを期している。それ故に、領土の果てまで政治の教化は軌を一にして、全天の下、恵みは隣国と相隔てることがない。昔、高麗が全盛であった時、その王の高武は、始祖より歴代、大海の彼方に居りながら、わが国と親しいことは兄弟のようであり、義は君臣のようであった。海には帆をかけ渡し、山に梯を架けるように障害を越えて朝貢することが相続いてきたが、末年に及んで、唐・新羅の侵略をうけ、高氏は滅亡した。それ以来、音信は絶えてしまった。神亀四年に至って、王(文王、大欽茂)の亡父である左金吾彭大将軍・渤海郡王(武王、大武芸)が使者を遣わして来朝させ、初めて朝貢を修復した。先の朝廷(聖武帝)はその真心をよしとして厚遇優待された。王(大欽茂)は、先王の遺風をうけついで、前代の業を修め整えて、誠をもって仕え、王家の評判を落とさなかった。

ところが今、もたらされた信書を見ると、にわかに父王の方針を改め、日付の下に王の官位・姓名を記さず、信書の末尾には、そらぞらしく「天孫」という僭越な称号をつらねている。はるかに王の意を推し量ると、このようなことがなされるはずはない。また近頃の事情を考えても、恐らく何かの錯誤であろう。そこで担当の官司に命じて、使節に対する賓客としての礼遇を停止した。しかし、使人の壱万福らは深く先の過誤を悔い、王に代わって謝罪しているので、遠来の使者であることを憐み、その悔悟を聞き入れよう。王は朕の意図をよく理解し、永く良い図(はかりごと)たてるように。また、高氏の時代には、世は兵乱が止まることなく、わが朝の威光をかりるために、貴国は両国を兄弟の国と称していた。ところが今、大氏の世になって国内は安泰で、両国の関係をみだりにおじ甥と称するごときは礼を失するものである。今後の使節においては二度とこのようなことがないようにせよ。もし、確かに過去を改めて自ら新たにするならば、朕は隣交の好を永久に継続したいと思う。

春の景色はようやく和やかになってきた。想うに王の気色も佳いことであろう。今、帰国する使者に託して、この思いを述べ、あわせて別に進物を贈ることにする。

 

2/29

渤海国の蕃客は帰国した。

 

4/20

正四位下・近衛員外中将・兼安芸守で勲二等の坂上大忌寸苅田麻呂らが、次のように言上した。

「檜前(ひのくま)忌寸の一族をもって、大和国高市郡の郡司に任命しているそもそもの由来は、彼らの先祖の阿知使主(あちのおみ)が、軽嶋豊明宮に天下を治められた応神天皇の御世に、朝鮮から十七県の人民を率いて帰化し、天皇の詔があって、高市郡檜前村の地を賜わり居を定めたことによります。およそ高市郡内には檜前忌寸の一族と十七県の人民が全土いたるところに居住しており、他姓の者は十のうち一、二割程度しかありません。

そこで天平元年十一月十五日に、従五位上の民忌寸袁志比らがその由縁を申し上げ、天平三年に、内蔵少属・従八位上の蔵垣忌寸家麻呂が高市郡の少領に任ぜられ、天平十一年に家麻呂は大領に転任して、外従八位下の蚊屋忌寸子虫が少領に任ぜられました。また天平神護元年に、外正七位上の文山口忌寸公麻呂が大領に任ぜられました。今、これらの人たちが郡司に任ぜられるにつきましては、必ずしも子孫に郡司の職を伝えてはいません。しかし三氏(蔵垣・蚊屋・文山口)は交互に高市郡司に任命されて、今までに四世代を経ています」と。

そして、天皇の勅を承ると、

これより後は、郡司としての系譜を調査せず、檜前忌寸の一門の者を郡司に任命することを許すように。

とのことであった。

 

9/21

渤悔国の客を送る使いの武生連鳥守らが纜を解いて海洋に出たところ、にわかに暴風に遭い、能登国に漂着してしまった。客主は辛うじて死を免れることができた。そこで福良津(羽咋郡)に収容した。

 

 

773年

2/20

渤海国副使・正四位下の慕昌禄が卒した。使者を遣わして弔意を表し、従三位を贈位した。物を喪葬令の規定の通りに賜わった。

 

6/12

能登国が次のように言上した。

渤海国使の烏須弗らが、船一艘に乗って領内に来着しました。使者を遣わして尋問したところ、烏須弗は書面で次のように答えてきました。

「渤海と日本とは久しく善隣友好の関係にあり、往来して朝貢することは兄弟のようであります。近年、日本使節の内雄(高内弓)らが渤海国に留まり、音楽を学んで本国に帰りました。今、十年を経ましたが、まだその安否を知らせてきません。そこで、大使の壱万福らを遣わして、日本国に向かわせ朝廷に参上させることになりました。そろそろ四年になりますが、まだ本国に帰ってきませんので、さらに大使烏須弗ら四十人を遣わして、直接天皇のお言葉を承りたいと思うだけです。他事は決してありません。託された進物と王の上表文とはともに船内にあります」と。

 

6/24

太政官は使者を遣わし、渤海国使の烏須弗に次のように宣告した。

太政官は次のように取り決めた。前使壱万福らの進上した上表文の言葉は驕慢であったので、その事情を告知してすでに退去させてしまっている。しかるに今、能登国司は言上して「渤海国使の鳥須弗らの進上した上表文とその函も、通例と違っていて無礼である」といっている。そこで烏須弗らを朝廷に召さずに、本国に帰らせることにする。ただし上表文と函が通例と違っているのは、使節らの過失ではない。海を渡って遠くより来朝したことは憐れむべきであるので、俸禄と道中の食糧を支給して退去させることにする。また、渤海国の使節がこの航路をとって来朝することは従来より禁止している。これより後、旧例に従って筑紫経由で来朝するようにせよ。

 

10/13

渤海国使壱万福の送使であった正六位上の武生連鳥守が、高麗(渤海)より帰国した。

 

774年

3/4

新羅国使の礼府卿(礼部の次官)・沙飡(新羅の官位の第八位)の金三玄以下二百三十五人が大宰府に到り、停泊した。河内守・従五位上の紀朝臣広純、大外記・外従五位下の内蔵忌寸全成らを遣わして、その来朝の理由を問わせた。三玄は、「本国の王の命を奉じ、昔からのよしみを通じて、つねに相互に聘問(礼物をもって訪問する)しあいたいと請い願っています。またわが国からの贈物と在唐の大使・藤原河清(清河)の書簡を持って来朝しました」と言った。広純らは次のように問うた。

「昔からのよしみを通じて、つねに相互に聘問しあいたいと請い願っています」というのは、対等の礼をとる隣国のようではないか。これは朝貢の礼をとる国の関係ではない。ま た、「貢調」を改め称して「わが国からの贈物」としている。古くからの慣例を変え、きまりを改めるその旨は如何に。三玄は次のように答えた。

本国の上宰(新羅の最高官職の上大等の、さらに上位に置かれた臨時の最高官職)金順貞の時は、船と楫を相つらねて常に貢物を納めて参りました。今その孫の崑が上宰の位を継ぎ、政治を執り、家の名誉をさかのぼって尋ね、日本に仕えたいと考えています。ですから、昔からのよしみを通じて、つねに相互に胯問しあいたいと請いねがったのです。また、三玄はもともと貢調の使いではありません。本国の友好の使いのついでに、土地の産物をいささか進上するものです。ですから「御調」とは称しません。あえて使いの旨をのべました。この他のことは存じません。

そこで天皇は、新羅入朝の理由を問う使いたちに次のように勅した。

新羅が元来臣と称して、わが国に朝貢してきたことは、古今よく知られている。しかるに旧法に従わず、みだりに新意をなして、調を贈物と称し、入朝を対等の修好を結ぶといっている。昔をもって今のことを思うと、はなはだ礼儀がない。帰国の渡海に要する費用を支給してすみやかに送り還せ。

 

5/17

天皇は大宰府に次のように勅した。

近年、新羅の人たちが頻繁に来着する。その理由を尋ねると、多くは日本の国王の徳を慕って帰化するのではなく、にわかに風に流され漂着し、引き還すすべがなく、そのまま留まってわが民となるのである。新羅の王は何と思うであろうか。これより後にこのようなことがあれば、皆送り還して天皇の寛大な心を示すように。もし船が破れ食糧が絶えている者があれば、役所が事態をはかって帰国の計画が立つようにせよ。

 

775年

4/10

川部酒麻呂に外従五位下を授けた。酒麻呂は肥前国松浦郡の人である。天平勝宝四年に遣唐使の第四船の舵取りとなった。帰途、海上で順風が盛んに吹きつけていた時、突然、船尾で火災が起こった。炎は艫をおおって飛び火し、人は皆恐れ慌ててどうしてか分からなかった。その時、酒麻呂は舵を回して船首を風上に向けた。すぐ傍らから火が出ていて手が焼けただれたが、舵を取ったまま動かなかった。そのために、ついに打ち消すことができて人や物は無事であった。この功績で位を十階上げ、松浦郡員外主帳に任ぜられた。ここに至って、五位を授けたのである。

 

8/29

遣唐録事・正七位上の羽栗翼に外従五位下を授け、遣唐准判官に任じた。

 

10/2

前右大臣・正二位・勲二等の吉備朝臣真備(まきび)が薨(こう)じた。真備は右衛士少尉の下道朝臣国勝(しもみちあそんくにまさ)の子である。霊亀二年、二十二歳の時、遣唐使に従って入唐し、留学生として学業を受けた。経書(儒教の古典)と史書を研究し、また多くの学芸に広く及んだ。わが本朝の学生で、唐国で名をあげた者は、真備大臣と朝衡(ちょうこう:阿倍仲麻呂)の二人だけである。天平七年に帰朝して、正六位下を授けられ、大学助を拝命した。高野天皇(孝謙天皇。この時は阿部内親王)は真備を師として、『社記』と『漢書』の講義を受けた。恩寵がたいへん厚く、「吉備朝臣」の氏姓を賜わり、昇進をかさねて、七年のうちに従四位上、右京大夫・兼右衛士督に至った。 

天平十一年、式部少輔・従五位下の藤原朝臣広嗣は、玄防法師と対立し、地方官に転じて大宰少弐に任じられた。転任するとすぐ、玄防や真備を討つために、兵を挙げて反乱を起こした。広嗣の兵は敗れ、誅されたが、彼のよこしまな魂はまだおさまらず、天平勝宝二年、真備を筑前守に左遷させ、さらに急に肥前守に転任させた。真備は同四年、遣唐使の副使となり、帰国して正四位下を授けられ(天平勝宝六年四月七日)、大宰大弐を任じられた。建議して創めて筑前国に怡土(いと)城を造り、天平宝字七年、工事がほぼ終わり、造東大寺長官に遷った。八年に藤原仲満が謀反をおこした時、吉備大臣(真備)は、彼らがきっと逃走すると考えて、兵を分けてこれを遮った。この指揮や編隊ぶりは非常にすぐれた軍略で、賊軍(仲麻呂ら)はついに策謀に陥り、短期間ですべて平らげられた。この功績で従三位・勲二等を授けられ、参議・中衛大将に任じられた。天平神護二年、中納言に任じられ、ほどなく大納言に任じられ、さらに右大臣に任じられ従二位を授けられた。 

これより以前、大学の釈奠(せきてん:孔子を祭る儀式)は、その儀式がまだ整っていなかったが、吉備大臣は社典にしたがって考察し、祭器を初めて整え、儀礼の様式も観られるものになった。また大蔵省の双倉が焼けた時も、大臣が一人であらたに設計した。これは今ものこっている。宝亀元年に書面で辞意を奏上したが、天皇は丁寧な詔を下して許さなかった。ただ中衛大将の職を辞すことだけは許可した。同二年に、再び書面をたてまつって辞職を請い願い、やっと許された。薨じた時、年は八十三歳であった。天皇は使者を遣わし、物を贈って弔った。

 

776年

4/15

天皇は前殿に出御して、遣唐使に節刀を賜わり、次のように詔した(宣命体)。

天皇のお言葉として、唐国に派遣する使人に仰せになるお言葉を承れと申しのべる。今仰せになるに、佐伯今毛人宿禰(遣唐大使)・大伴宿禰益立(副使)ら二名の者よ。今汝ら二人を唐国に遣わすのは、今回が初めてではない。以前から朝廷の使者をかの国に派遣し、かの国からも使者が渡ってきた。この一環として次の使者として遣わすものぞ。この趣旨を悟って、かの国の入らが和み安んずるよう語り合え。人目を驚かすようなことはしてはならない。また遣わす使者のうち、判官以下の者が死罪以下の罪を犯したならばその罪に応じて処分せよ。ゆえに節刀を与える、と仰せになるお言葉を承れと申しのべる。

宣命が終わって大使と副使に天皇の服を賜わった。

また前の入唐大使の藤原河清に次のような書を賜わった。

汝は使者として遠く隔たった地に遣わされてより、久しく年月を経た。汝の忠誠は遠くわが国にまで明らかになり、消息も伝わることがある。ゆえに、今回唐国を訪れる使者があるので、これに命じて汝を迎えさせる。そこで、汝にあしぎぬ百匹・細布(上質の麻布)百端・砂金大百両を賜わることにする。何とか努力して使者とともに帰朝するようにせよ。汝に会うのは遠くのことではあるまい。それ故今は多くを述べない。

 

8/27

正五位上の石川朝臣豊人に従四位下を授けた。

 

8/6

遣唐使の船は肥前国松浦郡合蚕田浦(「肥前国風土記」松浦郡値嘉郷の条に相子田の停)に到着した。そこで月日を過ごしたが順風が吹かなかった。季節はすでに秋に入り、ますます渡航の時期からはなれていく。それで、博多の大津に引き返し奏上して「今すでに季節は秋に入り、逆風が日々吹いております。私どもは来年の夏を待って渡海させていただきますよう、お願い致します」といった。

この日、天皇は次のように勅した。

来年の出発の時期は奏上の通りにせよ。使者と水手は共にそこにとどまり、時期を待って渡航を決行せよ。

 

12/14

遣唐副使の大伴宿禰益立を解任して、左中弁・中衛中将・鋳銭長官で従五位上の小野朝臣石根と備中守・従五位下の大神朝臣末足をともに副使に任じた。

 

12/22

渤海国が献可大夫・司賓少令(外交を司る司賓寺の次官)・開国男の史都蒙ら百八十七人を遣わして、光仁天皇の即位を祝い、あわせて渤海国王の妃の喪を伝えてきた。一行はわが国の海岸に到着する頃、突然暴風に遭遇して、柁が折れ帆が落ちて、溺死者を多く出した。生存者を数えるとわずかに四十六人であった。それで越前国加賀郡に丁重に収容して衣食など供給した。

 

777年

正月/3

内臣・従二位の藤原朝臣良継を内大臣に任じ、遣唐副使・左中弁・従五位上の小野朝臣石根に播磨守を兼任させた。

 

正月/20

使者を遣わして渤海使の史都蒙らに問わせた。

去る宝亀四年(六月二十四日)の烏須弗が本国に帰るに際して、太政官は処分を下して「渤海の入朝使はこれからは古例(高句麗時代)にしたがってまず大宰府に向かうようにせよ。北の航路(日本海横断コース)をとってはならない」とした。しかし、今回はこの約束に違っている。これはどういう事情であるか。

史都蒙らは答えて「烏須弗の帰国したとき、確かにその旨を承りました。そこで都蒙らはわが国の南海府の吐号浦(北朝鮮成鏡南道戒興の港湾に当るか)から出発して、西方の対馬嶋の竹室の津を目指したのですが、海上で風に遭って、この禁止された地域に着いたのです。約束を違えた罪を避ける気持ちはさらさらありません」といった。

 

2/20

渤海使の史都蒙ら三十人を召して朝廷に参内させた。その時、都蒙は次のように言上した。

「都蒙ら百六十余人は(宝亀七年十二月二十二日条では百八十七人とある)、遠路皇帝の ご即位をお祝いするために航海して来朝いたしました。ところが、にわかに突風に流され 百二十人もの死者を出しました。幸いに生存する者はわずかに四十六人で、高波の下、万 死に一生を得たようなものであります。聖なる朝廷の極りない徳がなければどうして独力で生存することができましたでしょうか。そればかりではなく特別に都に進み入ることが許され、宮廷を拝そうといたしております。天下にこれ程の幸運な者がどこにありましょうか。生き残った都蒙ら四十余人は、死ぬのは諸ともと苦楽を共にすることを誓った者たちです。ところが、この度承りますに、十六人だけを分けて別の処遇を受け、海岸に留めおかれるとのことです。これは例えるなら、一つの身を割かれ背中を分断して、四肢を失い這い進むようなものであります。天子の輝きがくまなく照らされて、私どもそろっての参内を許されることを仰ぎ望みます」と。

天皇はこれを許可した。

 

4/9

渤海使の史都蒙らが入京した。

 

4/10

太政官は使者を遣わして史都蒙らを慰問させた。

 

4/22

渤海使の史都蒙らが産物を貢献し、次のように奏上した。

渤海国王は遠き昔の御世より絶えることなくお仕えしてきました。また、国使の壱万福が帰国しました折、聖皇が新たに天下に臨まれたと聞きまして、国王は慶びにたえません。それですぐに献可大夫・司賓少令で開国男の史都蒙を遣わし入朝させることにしました。併せて進物を捧げ持たせて朝廷に拝謁し奉らせます」と。

 

天皇は次のように詔した(宣命体)。

現(あき)つ御神(みかみ)として大八洲国を統治される天皇の大命(おおみこと)として、仰せられるお言葉を承れと申しつげる。

これは汝の国が遠き昔の天皇の御世より、長い年月絶えることなく、休むことなく仕えてきた行ないであると思っている。また、天つ日嗣を受け継いだことさえ歓びとしてくれるので、かたじけなく喜ばしく思っている。ゆえに今後とも末長く変わりなく、恵みを賜い安らかにさせると、そなたの国の王に語るがよい、と仰せられる天皇のお言葉を承るよう申しつげる。

 

この日、遣唐大使の佐伯宿禰今毛人は病の身を輿に乗って出発した。摂津職まで着いたが、日数を経ても治らなかった。そこで天皇は副使の小野朝臣石根に「節(遣唐使のしるし)を持って先発し、大使の職務を代行せよ。順風を得たら大使を待たずに出帆せよ」と勅

した。

また、右中弁・従四位下の石川朝臣豊人を遣わして、遣唐使の一行に対し、次のような詔をのべさせた。「判官以下で死罪を犯した者は、節を持つ主席の使者が独断で判決することを許す」と。

 

5/7

天皇は重閣門(朝堂院南門)に出御して、射騎を観覧した。渤海使の史都蒙らを召して、また射場に参会させた。五位以上の官人に飾馬や走馬を進上させ、田舞を舞台で舞わせた。渤海の客もまた自国の音楽を演奏した。それらが終わってから、大使の史都蒙以下の者に、地位に応じて彩色の絹を賜わった。

 

5/10

これより先に、渤海使の判官、高淑源と少録事一人は、わが国の海岸に着く頃になって、船が漂流し溺死した。ここに至って、高淑源に正五位上を、少録事の者に従五位下を追贈し、令(喪葬令)の規定にしたがってそれぞれ香典の物を贈った。

 

5/23

渤海使の史都蒙らが帰国した。大学少允・正六位上の高麗朝臣殿継を送使に任じた。渤海国王に次のような書を賜わった。

天皇は敬んで渤海国王にたずねる。使者の史都蒙らは遠く青海原を渡って来てわが践祚を祝ってくれた。思えば、朕は徳も少ないのに、みだりに皇位を継いで恥ずかしい限りである。大河を渡る時、どこから渡ってよいか分からないようにどのように政治をとればよいのかわからない。王はわが朝廷の平安を伺うのに故事にしたがい、新たな即位を慶賀してくれた。丁重な誠意はまことに誉め称えるべきものがある。ただし史都蒙らはわが国に上陸する頃、突然暴風に遭って人や物を失い、乗って帰る船がなくなったという。これらのことを聞いたり思ったりすると胸が痛む。さらに故郷を遠く離れて来ていることを思うと、いたみ悲しむ気持ちがますます募る。ゆえに船を造らせ、使者を立てて本国に送り届ける。併せて絹五十疋・絹糸二百駆?・真綿三百屯を付け加える。

また史都蒙の申し出によって、黄金小百両・水銀大百両・金漆(樹脂液。防錆用) 一缶・漆一缶・椿油一缶・水晶の念珠四連・檳榔(東インド原産のヤシ科の常緑喬木)十本を加えた。着いたらこれを受け取るように。夏の日差しは燃えるように暑いが、平安に和やかに過していると思う。

また渤海国王の后の喪を弔って次のように述べた。

災いや事故はいつ起こるか分からない。賢夫人が亡くなったと聞いて、悼み悲しんでい

る。不幸はいかんともしがたい。墓の上の松やひさぎの木はまだ繁茂しないのに、年月は次第に移りゆく。吉凶については古来の礼制があるので、今はそれに従うだけである。今帰国の使者に託して、絹二十疋・繼二十疋・真綿二百屯を贈る。宜しくこれを受け取るように。

 

6/1

天皇は遣唐副使で従五位上の小野朝臣石根と、従五位下の大神朝臣末足らに次のように勅した。

大使の今毛人の病はますます重く、出発するのに堪えられない。この状況を承知し、唐に到着して牒を渡すとき、もし大使がいないことを問われたら、状況を判断して申し開をせよ。石根は紫(代表を意味する)の衣服を着用して、なお副使と称せよ。節を持って職務を実行することは、以前の勅のようにせよ。

 

778年

9/21

送高麗使・正六位上の高麗朝臣殿嗣らが渤海国より帰国して、越前国坂井郡三国の湊に着いた。

天皇は越前国に次のように勅した。      し

遣高麗使と高麗国の送使は都合のよい所に落ち着かせ、先例にしたがって彼らに衣食を供給せよ。ただし、殿嗣一人は早く入京させよ。

 

10/23

遣唐使の第三船が肥前国松浦郡の橘浦(長崎県南松浦郡上五島町の三日浦にあてる説と福江島の玉之浦町に比定する説がある)に到着し停泊した。その船に乗っていた判官・勅旨大丞・正六位上で下総権介兼任の小野朝臣滋野が上奏して次のようにいった。

 

臣の滋野らは、去る宝亀八年六月二十四日に、順風を待って出帆し、七月三日に、第一船とともに揚州の海陵県(江蘇省泰州市)に到着しました。八月二十九日に揚州の大都督府に至り、すぐに定例の方式にしたがって、宿舎や衣食の供給を受けました。この時、観察使(道内の民政を総轄する地方官)兼長吏(都督府次官)の陳少遊の取り決めによると「安禄山の乱によっていつもの駅舎が荒れはて廃れているために、入京の使の人数は六十人に限る」ということでありました。十月十五日に、私たち八十五人は揚州を出発して京に向かいました。百余里行ったところで、突然中書門下の勅牒(唐制で皇帝の命令の一つ)によって人数を抑えられ、二十人に限られました。そこで、私たちは願い出て二十三人を追加してもらいました。

 

持節(天子の使者であることのしるしの旗をもつ)副使の小野朝臣石根・副使の大神朝臣末足・准判官の羽栗臣翼・録事の上毛野公大川・韓国連源ら四十三人は、正月十三日に長安城に到着しました。すぐに皇城外で宿舎の提供や衣食の供給を受けました。特に監使(使者の監督・護衛をする)がいて、使者の宿泊所を担当し、非常に手厚く待遇してくれ、中使(宮中からの使者)も絶えることがありませんでした。正月十五日、宣政殿(皇帝が政務をみる殿舎)にて拝謁の儀がありましたが、天子は出御されませんでした。この日、国のみやげ物と別に用意した貢物等を進上しました。天子は大変喜ばれてご覧になり、群臣にも分かち示されたそうであります。三月二十二日に、延英殿(天子が宰相などの高官などに会い政務を審議する殿舎)にて天子に対面しました際に、私どもが願い出たことはみな許可されました。その後すぐに、内裏で宴席が設けられ、地位に応じて官位や賞が与えられました。

四月十九日、監使の揚光輝が口頭による天子の勅を述べて「今、中使貼趙宝英らを遣わし、返礼のみやげ物を持たせて日本国に行かせる。その乗る船は揚州に命令して造らせる。卿らはこれを承知するように」と言いました。同二十四日、私どもは任務を終えて天子にお別れの挨拶をし、「本国への行程は遥かに遠くて、風波は予測がつきません。もし今、中使が出発し、波濤を押しきって海を渡り、万一転覆することでもあれば、恐らくは皇帝の命令に違うことになりましょう」と奏上しました。しかし、天子は勅して、「朕には少しばかりの返礼の信物がある。今、宝英らを遣わしてそれらのものを護送させるのである。それが道義であり、心づかいには及ばない」と答えられました。かくしてすぐさま、銀碗に入った酒を頂き、別れを惜しみました。

 六月二十四日、私たちは揚州に到着しました。中使も同じように日本へ向けて出発しようと望みましたが、中使の船はにわかにはできません。事情を天子に奏聞して、とりあえず私たちの船に同乗して出発することになりました。その第一船と第二船はともに揚子の堤(揚州広陵郡)の前端に停泊し、第四船は楚州の塩城県に停泊していました。九月九

日、私の船は真南の風を得て、船を出発させ海に入りましたが、航行三日目に、急に逆風に遭遇し、船は浅瀬に乗り上げました。損壊の箇所が多く生じましたので、力を尽くして修理しました。今月十月十六日、何とか船を浮かすことができ、すぐに海に入り、二十三日、肥前国松浦郡の橘浦に到着しました。ただし今、唐の客で私に随って入朝しました者についての出迎えや接待は諸蕃の国に対する例と同じくさせております。私はこのことを大宰府に詳しく通知しました。それと同じように朝廷からお命じになって待遇の基準を定めさせてくださいますようにお願いいたします。

ところで唐国の事情ですが、今の天子(唐皇帝代宗。在位七六二〜七七九)はもと広平王で名は迪といい、年は五十三歳です。皇太子は雍王(次期の唐皇帝徳宗。代宗の子。在位七七九〜八〇五)で名は辿といいます。年号は大暦十三年で、宝亀九年に当ります。

 

10/28

天皇は大宰府に次のように勅された。

今月二十五日の奏状を受け取って、遣唐使の判官・小野朝臣滋野らの乗った船が到着し、停泊していることを知った。それに同乗している唐使に、大宰府は、まずは使者を遣わし慰問せよ。そして、判官の滋野はすぐに入京させるように。

 

11/10

遣唐の第四船が帰国して薩摩甑島郡(鹿児島県甑島)に停泊した。その船の判官・海上真人三狩らは、初め耽羅(とむら)嶋(済州島)に漂着して、島民に略奪され留置された。ただし、録事の韓国(からくに)連源(みなもと)らは密かに謀り、ともづなを解いて耽羅嶋をはなれ、残っていた大たち四十余人を率いて帰ってきた。

 

11/13

第二船が薩摩国出水郡(鹿児島県出水市)に到着・停泊した。しかし、第一船は海上の只中で中央から分断し、舳と艫がそれぞれ分かれ、主神の津守宿禰国麻呂と唐の判官ら五十六人はその艫(とも)に乗って甑嶋(こしきじま)郡にたどり着いた。一方、判官の大伴宿禰継大と前の入唐大使・藤原朝臣河清(清河の唐名)の娘、喜娘(きじょう)ら四十一人は、その舳(へさき)に乗って肥後国天草郡に漂着した。

継大らは上奏して次のように言った。

「継大らは、去年の六月二十四日に四船が同時に海に入り、七月三日に揚州の海陵県に到着し、停泊しました。そして、八月二十九日には揚州の大都督府に到着しました。ただちに、節度使(軍政長官。先の小野滋野の報告では観察使兼長吏とある)の陳少遊が上奏しては許可し、次々と六十五人を入京できるようにしてくれました。十月十六日上都(長安)に向けて出発し、高武県に着くと、勅を伝える中書門下の牒(ちょう)があって、道中は車馬が乏しいため、人数を減らして二十人に定められました。正月十三日、長安に到着しました。唐朝はすぐに内使(宮中からの使者)の趙宝英を遣わし、馬をともない出迎えて、私たちを皇城の外宅に落ちつかせてくれました。三月二十四日に、天子に対面して、任務の事を上奏しました。

四月二十二日、お別れの挨拶をして帰途に着くことになりました。天子は勅(みことのり)され、内使の揚光耀に監督し送らせ、揚州まで行って、そこから使者を日本に向けて出発させるようにされました。そこで私どもは帰国する留学生を統率し京を立ちました。この時、内使で液庭令(えきていりょう:内侍省披屁局の長官)の趙宝英と判官四人に、唐の宝物や財貨を持たせて私どもの帰るのに従い来朝させられました。隣国と誼を結ぶためであります。

六月二十五日、惟楊(いよう)に到着しました。九月三日、揚子江の河口より出発し、蘇州の常熟県(江蘇省常熟)に到り順風を待ちました。第三船は揚州の海陵県に在り、第四船は楚州塩城県に停泊していました。しかし、それらが出発した日は今もわかりません。十一月五日、都合のよい季節風(北西風)が吹いてきましたので、第一船と第二船は同時に出発して海に入りました。ところが、外海に達しました頃の八日の初更(夜を五更に分けた第一更。午後八時頃)に、風激しく波が高くなりました。そして、左右の棚根(舷側の下部)を打ち破って潮水が船に満ち、甲板はことごとく流れ去りました。人や荷物は波のまにまに漂い、一勺一撮(勺は合の十分の一、撮は勺の十分の一。わずかなこと)の米や水も残りませんでした。副使の小野朝臣石根(いわね)ら三十八人と唐使の趙宝英ら二十五人は、同時に海に沈んで救うことができませんでした。ただ、私一人は海中に潜り行き、舳(へさき)の手摺の角にたどり着きました。前後を見渡したところ、生き延びる道はありませんでした。十一日の五更(午前四時頃)に、帆柱が船底に倒れ、船体は二つに断たれました。舶と艫がそれぞれ流れ去って、どこへ行ったのかわからなくなりました。私ども四十余人は方一丈(約三平方メートル)の舶にまつわりついていて、重さのために舶全体が沈没しそうになりました。そこでともづなを切り舵を投げ捨てると、少し浮き上がらせることができました。今度は着ているものを脱ぎ捨てて裸で舶にしがみつき、宙吊りの様な恰好で座っていました。米も水も口にすることなく、すでに六日が経っていました。

十三日の亥の刻(午後十時頃)に、肥前国天草郡の西仲鵤(鹿児島県阿久根市長嶋島)に漂着しました。私の命拾いは天の救いによるものです。幸運の極みで、喜びに耐えません。謹んで上表文を奉って申し上げます」と。

 

11/18

船二艘を安芸国で造らせた。唐の客(第一船で漂着した唐の判官ら五十六人)を送るためである。

 

11/19

左少弁・従五位上の藤原朝臣鷹取と勅旨(ちょくし)員外少輔・従五位下の建部(たけるべ)朝臣大上を遣わして、唐使を慰問させた。

 

12/15

左右京に命じて、六位以下の官人の子や孫で、騎兵の任務に堪える者八百人を徴発させた。唐の客が入朝するためである。

 

12/17

従五位下の布施(ふせ)朝臣清直(きよなお)を唐客を送る使者に任じて、正六位上の甘奈備(かんなび)真人清野(きよの)と従六位下の多治比真人浜成(はまなり)を判官に任じ、正六位上の大網公広道を高麗の客を送る使者に任じた。

唐使の趙宝英(溺死)を弔ってあしぎぬ八十匹・真綿二百屯を贈った。

 

12/18

玄蕃(げんば)頭・従五位上の袁普卿(えんしんけい)に「清村宿禰(きよむらのすくね)」の氏姓を賜わった。晉卿は唐人で、天平七年に、わが朝廷の使(遣唐使)に従って帰化した。その時、年は十八、九で、『文選(もんぜん)』・『爾雅(じが)』の音を学び習得して、大学の音博士となった。後に大学頭・安房守を歴任した。

 

779年

春正月/1

天皇は大極殿に出御して、朝賀を受けられた。

渤海国は献可大夫(こんかだいぶ)・司賓少令(しひんしょうれい)の張仙寿(ちょうせんじゅ)らを遣わして、朝賀させた。その儀式は通常の通りであった。

 

正月/5

渤海使の張仙寿らが土地の産物を献上して次のように奏上した。

「渤海国王が申し上げます。聖朝(日本の朝廷)の使者、高麗(こま)朝臣殿継(とのつぐ)らは航路を見失って遠い夷の境域に漂着し、乗っていた船は破損し、帰る手段がありませんでした。そこで、舳二艘を造って、張仙寿らを遣わし、殿継に随行して入朝させます。併(あわ)せて献上物を積載して天朝(朝廷)を拝し奉らせます」と。

 

正月/7

五位以上の官人及び渤海使の張仙寿らと朝堂で宴を催され、地位に応じて禄を賜わった。

天皇は渤海国の使者に次のように詔された。

渤海王の使者の仙寿らが来朝して朕を拝しまみえた。朕はこれを喜びとする。ゆえに位階を加え授け、あわせて禄物を与える。

 

2/4

故人唐大使・従三位の藤原朝臣清河に従二位を、故入唐副使・従五位上の小野朝臣石根に従四位下を贈った。

清河(きよかわ)は贈太政大臣・藤原朝臣房前の第四子である。天平勝宝五年に大使として人唐した。唐より還る時、逆風に遭って唐国の南辺の驩(かん)州(当時の安南都督府。現在ベトナム北部)に漂着した。その時、土地の大に遭い、危害を受け、船もまたいためられた。清河はかろうじて身一つで逃れたが、ついに唐国に留まり帰国できなかった。その後十余年して、唐国で薨(こう)じた。

石根(いわね)は大宰大弐・従四位下の小野朝臣老(おゆ)の子である。宝亀八年に副使に任じられ、入唐した。使命を終えて還る時、海中で船が二つに折れ、石根と唐の送使の趙宝英(ちょうほうえい)ら六十三人は、共に没死した。故に、それぞれこの贈位となったのである。

 

2/13

大宰少監・正六位上の下道朝臣長人(しもつみちあそんながひと)を遣新羅使に任じた。遣唐判官の海上(うなかみの)真人三狩(みかり)らを迎えさせるためである。

 

3/10

遣唐副使・従五位下の大神朝臣末足(おおみわあそんすえたり)らが唐国から帰った。

 

4/21

領唐客使(唐客入朝の案内をする)らが奏上して、次のように言った。

「唐使の行列は左右に旗を立て、また武器を帯び、行列の官人は前後に旗を立てています。臣らが古例を考証しますに、いまだこのような儀礼はありません。禁止するかどうか、ぜひとも取りきめていただきますようお願いします」と。

そこで「武器を帯びることだけ許して、旗は立てさせてはならぬ」とされた。

領唐客使らはまた奏上して次のように言った。

「昔(大宝二年)、遣唐使の粟田朝臣真人らが、唐の楚州を出て長楽駅(長安の東)に到りました時に、唐の五品の舎人が皇帝の勅を宣べて慰問しました。このとき、拝謝の礼(うやうやしく礼を述べる)は致しておりません。また新羅の朝貢使で王子の泰廉が入京した日(天平勝宝四年)、官使(太政官の使者)が勅命を宣べて、迎えの馬を賜わりました。このとき、新羅の客たちは轡を引き締め、馬の上から謝礼しました。但し、渤海国使は全員みな馬から降りて、二度拝礼し、舞踏(喜びを表す拝礼の一種)しました。今回、唐の客を受けるのにどの例に準拠したらよいでしょう」と。

これに対し、「進退に関する礼儀や行列の順序は、つぶさに別式に載せ、使者のところに下させるので、この式にしたがって間違うことのないようにせよ」と答えられた。

遣唐副使・従五位下の大神朝臣末足に正五位下を、判官・正六位上の小野朝臣滋野と従六位上の大伴宿禰継人にはそれぞれ従五位下を、録事・正六位上の上毛野公大川には外従五位下を授けた。

 

5/3

唐使の孫興進・秦ふ期(しんふき)らが朝廷で天皇に拝謁し、唐朝の国書を奉り、みやげ物を貢上した。

天皇は次のように詔された。

唐の使者が奉った書を、朕は見た。ただただ、客らは遠くから、行路に難儀し辛かったことと思う。どうか客館に帰って休むように。その後で会見したいと思う。

 

5/17

唐使を朝堂で饗応された。

中納言・従三位の物部朝臣宅嗣(やかつぐ)が、天皇の勅を宣べて次のように言った。

唐朝の天子や公卿、国内の人民は平安であろうか。また海路は困難かつ危険で、一人二人の使人は海中に漂没したり、あるいは耽羅(とむら)人に掠奪されたりしたという。朕はこれを聞いて心から悲しみいたむ。また客らの来朝の途次、国司の接待は法の通りであったであろうか。

唐の判官・孫興進らは言った。

「臣らが参ります時、本国の天子や公卿と人民は、共に平安でありました。また朝廷の恩が遠く及んで行路はつつがなく、途次の国司のもてなしは礼法の通りでありました」と。

また、天皇は次のように勅された。

客らは、この頃客館の中にいて、旅の憂いが深いことであろう。そこで、ささやかな宴饗の席を設けて位階を加授し、併せて禄物を賜わりたいと思う。卿らはこれを承知するように。

 

5/25

唐使の孫興進らが暇乞いに拝謁した。中納言・従三位の物部朝臣宅嗣が勅を宣べて次のように行った。

卿らが日本にやって来て、あまり日が経っていないのに、帰国の時が突然やってきた。 渡海には時期があるからいたずらに停留することはできない。今、別れるにあたって悲しく恨めしく思うばかりである。また卿らを送るために新しく船二艘を造り、あわせて使者を遣わしみやげ物を持たせて、卿らを伴い帰らせようと思う。また担当の役人に命じて、わずかであるが送別の酒を用意させた。さらに賜物もある。では卿らの旅の無事を祈る。

孫興進らは奏上した。

「臣らは幸多くして、天皇に拝謁することができましたが、今、急にお暇乞いをすることになりました。臣らは嘆きお慕いする気持ちを押さえることができません」と。

 

5/26

前の留学生の阿倍朝臣仲麻呂が唐で亡くなった。家族は非常に貧しく、葬礼を十分に行なえなかった。天皇は勅されて、東の絶百疋と白い真綿三百屯を賜わった。

 

6/27

唐使の孫興進ら国に帰った。

 

7/10

大宰府は、「遣新羅使の下道朝臣長人らが、遣唐使判官の海上真人三狩(宝亀八年に出発。帰途耽羅島に漂着)らを率いて帰って来ました」と言上した。

 

9/14

天皇は次のように勅された。

海人と鉄利人の三百五十九人が聖朝の徳化を慕って入朝し、いま出羽国にいる。通例通り彼らに必要なものを供給せよ。但し、来た使いは身分が低いので、賓客の待遇とするには当らない。いま使者を遣わして饗応し、そのままそこから帰らせたいと思う。もし乗って来た船が損壊しているのなら、また修造すべきである。蕃国(渤海と鉄利)に帰る日を長引かせてはいけない。

 

10/9 

天皇は大宰府に次のように勅された。

新羅使の金蘭孫らは、遠く大海原を渡って正月を祝い、調を貢献した。諸蕃の国が入朝するには国に定まった例がある。分かり合っているとはいえ、もう一変従来どおり繰り返すべきである。大宰府はこの事を承知して、来朝の理由を調べ問い、さらに表函(上表文を納めた箱)を催促せよ。もし上表文があるなら、渤海国の例に准じて、案(副本)を写して進上し、原本は受けとらずに使人に付(さず)けよ。使人のもたらしたすべての消息は、駅伝で奏上せよ。

 

11/3

勅旨少輔・正五位下の内蔵忌寸全成(くらのいみきまたなり)を大宰府に遣わして、新羅国使の薩飡(新羅官位の第八位)金蘭孫の入朝の理由を問い合わせた。

 

11/9

天皇は渤海人を取り調べる使者に次のように勅された。

押領(統率者)・高洋粥らの上表文は無礼であるから進上させてはならない。また筑紫(ちくし:大宰府)を経ずして、巧みな言葉で便宜を求めている。罪を調べて、二度とこのようなことのないようにせよ。

 

11/10

渤海人を取り調べる使者が次のように言上した。

「鉄利の官人が争って高説昌の上席に座し、常に押しのけ侮る気配があります」と。

太政官は次のように処理した。

渤海の通事・従五位下の高説昌は、遠く大海を渡って何度も入朝している。言葉や考えは忠実でよく勤めており、高い位階を授けてある。かの鉄利の下座に列しているのは朝廷が特に寵遇する意向に背いている。そこでその席次を区別して、品秩(官位と扶持)をもつ者であることをあらわすべきである。

 

12/22

渤海人を取り調べる使者が次のように言上した。

「渤海使・押領の高洋粥らがねんごろに請いまして『乗ってきた船が損壊し、帰る計画が立ちません。どうか天皇の恩恵をもって、船九隻を賜わり、本国に到達させていただけますよう伏してお願い申し上げます』といっております」と。

 

天皇はこれを許可された。

 

780年

正月/2 

天皇は大極殿に出御して、官人らの朝賀を受けた。唐使・判官の高鶴林や新羅使・薩飡(さつさん:新羅官位の第八位)の金蘭孫(きんらんそん)らも、それぞれ儀礼にしたがって拝賀した。

正月/5

新羅の使者が土地の産物を献上し、次のように奏上した。

「新羅国王(第三十六代の恵恭王)が申し上げます。そもそも新羅は開国以降、聖朝の

代々の天皇を仰ぎ、恵み深い教化を頼みとして、船の舵を乾かす間もなく、御調を奉ってきて久しい年数になります。しかし近年は国内に邪な外敵の侵入があって、入朝するこ

とができませんでした。このため、謹んで薩浪の金蘭孫と級飡(新羅官位の第九位)の金厳らを派遣して御調を奉り、あわせて新年を祝賀させます。また、遣唐使で判官の海上三狩(うなかみのみかり)らを尋ねあてましたので(宝亀九年十一月十日条に耽羅島(とむらじま)に漂着したとある)、新羅の使者と共に帰国させます。また、慣例によって学語生(日本語を学ぶ学生)を進上いたします」と。

 

参議・左大弁・正四位下の大伴宿禰伯麻呂は、天皇の勅を次のように宣べた。

そもそも新羅の国は久しい昔から、代々船舵を連ねてわが国に仕えてきた。ところが、金泰廉らが帰国した後は、常例の貢物を納めることもなく、何ごとにつけても無礼であった。それ故、近年はその新羅の使者を追い返して、接待することはしなかった。但し今、朕の時に、使者を遣わして貢物を納め、あわせて新年を祝賀してきた。また海上三狩らを搜し求め、来朝の新羅の使者につけて送ってきた。こうした忠勤の苦労は、朕のよみするところである。これより後も、このように仕えるならば、厚く情けある待遇を与えて、通常の礼式をもって応対しよう。このことを汝の国王に語るようにせよ。

この日、唐及び新羅の使者と朝堂で宴を催し、地位に応じて禄を賜わった。

 

正月/6

新羅使・薩浪の金蘭孫に正五品上(正五位上のこと。唐風の呼称)、副使・級飡の金厳に正五品下、大判官・韓奈麻(第十位)の薩仲業、少判官・奈麻(第十一位)の金貞楽、大通事・韓奈麻の金蘇忠の三人にそれぞれ従五品下を授けた。それ以外の者には地位に応じて六品以下を授け、それぞれに位階に応じた色の朝服(朝廷に出仕する時に着る)と履(くつ)を賜わった。

 

正月/7

五位以上の官人と唐や新羅の使者と朝堂で宴を催し、地位に応じて禄を賜わった。

 

正月/16 

唐と新羅の使者のために射礼(じゃらい:群臣の歩射を観覧する尚武の行事)と踏歌(多数の人が地を踏み鳴らして歌い舞う舞踏)を催した。

 

2/15

新羅使(金蘭孫ら)が帰国する時、天皇は璽書(じしょ:印を捺(お)した詔書)を賜わって言われた。

天皇は敬んで新羅国王に尋ねる。朕は徳の少ない身で皇位を受け継いだ。人民を治め育むのにどうして国家の内外をわけ隔てることがあろうか。そんなことはしていない。新羅王は遠い祖先のころより、常に海外の地を守り、久しく上表して朝貢してきた。しかし、この頃は蕃国(ばんこく)としての礼を欠き、久しく朝貢してこない。身分の低い使者は送っても、王の上表文は奏上しない。このため朝廷は金泰廉が帰国する日、約束を詳しくとりきめ(天平勝宝四年六月十七日の条)、金貞巻(きんじょうかん)が来朝した時も再び注意を加えた(天平宝字四年九月十六日の条)。しかし、その後も同様の使者は、一度も取り決めを承ったとおりに実行しようとしない。今この蘭孫もなお上表文なしで口頭で奏上している。道理として前例により国境にて追い返すべきであるが、ただ三狩らを送ってきたことは尊重すべきである。よって賓客の礼をとり行なって来朝の意に答えた。王はよろしくこれを察するように。今後の使者は必ずみな函に入れた上表文を持たせて、礼をもった振舞をさせよ。今、朕は筑紫府(大宰府)や対馬などの守備兵に「上表文をもたない使者は国境より入れるな」と勅した。これを承知するように。

 

7/26

天皇は次のように勅した。

筑紫の大宰府は遠く西海道に位置し、諸蕃の国々の朝貢してくる船舶を眺めわたすことができる。そのために将校と馬を選び出して鍛え、武装兵を精鋭にして、権威と武力を示し、非常の事態に備えている。今、北陸道もまた蕃国の使者を供応する。しかし、その所有する軍兵は未だ教習をしたことがなく、変事にあって徴発しても、用に堪える者は全くいない。平安な時にも必ず危険を予測すべきなのに、どうしてこのようなことであってよかろうか。大宰府にならって式により警戎そなえるように。

縁海の村々では、賊の来航し通過するのを見たならば、すぐに使いを遣わして速やかに国に申し出るべきである。国が賊の船であると確認すれば、長官以下の国司は急いで国衙に参向し、事態の対応を合議し、管内を警戒体制にして、現場に行くとともに、天皇に奏上せよ。(其の一)

賊の船がにわかに来て、わが国の海岸に着いた時は、界隈の人民は身につけた武器をとり、自分の食糧をもって要所に走り赴き、死ぬ覚悟で戦え。救援の兵を待つことのみを考えて踏み留まり、賊に乗ずる隙を与えるな。(其の二)

軍隊の集合する場所は、あらかじめ目じるしの標札を立て、地勢を考えて便宜を図るようつとめよ。兵士以上の者や人民で弓馬に慣れた者を、道程の遠近を考慮して、部隊を作って分配せよ。変事に臨んで、あれこれと混乱することのないようにせよ。(其の三)

戦士以上の者は、明らかに賊が来襲したことが分かれば、身につけた武器をとり、干飯の袋を腰に下げ、所在地を出発してすぐに本軍へ赴き、各部隊の名を作って、隊伍を整えよ。静を保って敵の動きを待ち、体を休め士気が上がったところで敵の疲れたところを攻撃せよ。(其の四)

機会をとらえて戦に赴こうとする国司以上の者は、皆手持ちの馬に乗れ。もし足りなければ駅馬・伝馬を充てよ。(其の五)

兵士や庶民が戦に赴き、進退の指示を待つことになった時、官より兵糧を支給するのは家を出てから五日目とせよ。戦闘の急迫していないところには米を支給し、要所には糒(ほしいい)を支給せよ(其の六)

 

11/26

唐人で正六位上の沈惟岳に従五位下を授けた。

 

781年

6/24

送唐客使・従五位下の布勢(ふせ)朝臣清直らが唐国から帰国して、使者の節刀を返上した。

 

784年

6/2

唐人で賜緑(緑は六品・七品の者の服の色)の晏子欽(あんきしん)と賜緑の徐公卿(じょくぎょう)らに「栄山(さきやま)忌寸」の氏姓を賜わった。

 

6/14

唐人で正六位上の孟恵芝(もうけいし)、正六位上の張道光(ちょうどうこう)らに「嵩山(すせ)忌寸」の氏姓を賜わり、正六位下の吾税児(ごぜいじ:五税児)に「永国(ながくに)忌寸」の氏姓を賜わった。

 

785年

6/10

 右衛士督・従三位で下総守を兼任する坂上大忌寸苅田麻呂(さかのうえのおおいみきかりたまろ)らが上表文を奉って次のように言上した。

私どもは、もとは後漢の霊帝の曾孫・阿智王の後裔であります。後漢の帝位が魏に遷(うつ)った時、阿智王は神牛の教えによって、中国を出て帯方(たいほう:朝鮮)の地へ行きました。すると すぐに宝帯の祥瑞を得ました。その形は宮城に似ていましたので、そこに国邑を建ててその土地の人民を養育しました。その後、阿智王は父や兄を召して、「東の国に聖人の君主 がいると私は聞いている。どうして行って従わないでおられようか。もし長くこの地に居たならば、おそらく滅亡してしまうであろう」と告げて、母の弟の迂興徳(うこうとく)と七つの姓をもつ人民を引き連れ、天皇の徳化に帰そうと来朝しました。これは誉田天皇(応神天皇)が天下を治められていた御世のことであります。そこで阿智王は誉田天皇に奏上し、「わたしの旧居は帯方にあります。帯方の人民は男女を問わずみな才芸をもっておりますが、近頃は百済と高麗の間に仮寓し、帯方を去ろうか留まろうかと心が定まらずためらっております。どうか天皇の恩恵によって使者を遣わし、かれらを救い招きよせていただきますように伏してお願い致します」と申請しました。そこで天皇は勅されて臣下を八つの支族(多くの氏族の人々)のところへ遣わし、手分けして出発させました。帯方の民の男女は村を挙げて使者に従い、すべて来朝し、永く公民となり、年代を積み重ねて今に至っております。いま諸国にいる漢人もまたその後裔であります。

こういう次第でありますが、臣下の苅田麻呂らは今は先祖の王族の姓を失って下級の人の卑しい姓を授けられています。どうか忌寸の姓を改め、宿禰の姓を賜わりますように。天子が恩恵をもって、憐れみ察して下さいますよう、伏してお願い申し上げます。もし天子のお許しを賜わりますならば、いわゆる「寒灰更に煖(あたたかに)に、枯樹復栄(またさか)ゆる(冷えた灰がまた暖かくなり、枯れた樹が再び甦る)」ということになりましょう。臣下である苅田麻呂らは、望みを叶えてほしいといういつわりのない心をおさえることができません。それで上表文を奉って申し上げる次第であります。

 天皇は詔してこれを許可した。坂上・内蔵(くら)・平田・大蔵・文(ふみ)・調(つき)・文部(ぶんべ)・谷・民(たみ)・佐太(さだ)・山口など十一の忌寸の姓をもつ十六人に宿禰の姓を賜わった。

 

786年

8/22

唐人の盧如津(ろじょしん)に「清川忌寸」の氏姓を賜った。

 

9/18

出羽国が次のように言上した。

「渤海国使節、大使の李元泰以下六十五人が船1隻に乗って管内に漂着しました。漂着時、蝦夷に襲われ連れていかれた者十二人、現在いる者四十一人であります」と。

 

787年

2/19

渤海の使節・李元泰らが次のように言上した。

「元泰らが来朝しました時、柁師(かじし)や舵取りらが賊に遭遇しました折に、それぞれおどし殺されましたので、帰国する術がありません」と。

そこで越後国に命じて、船一艘と柁師・舵取り・水手(かこ)を与えて出発させた。

 

4/1

唐人の王緯倩(いせい)・朱政(しゅしょう)らに「栄山(さきやま)忌寸」の氏姓を賜った。

 

790年

正月14

中納言・正三位の藤原朝臣小黒麻呂は、誄人(しのびごとひと)を率いて皇太后に誄を奉り、天高知日之子姫尊(あめたかしひのこひめのみこと)という諡(おくりな)を奉った。

                  

正月15

皇太后を大枝山稜(おおえのみささぎ)(京都市西京区大枝黏揶町伊勢講山の円墳)に埋葬した。

皇太后の姓は和(やまと)氏、諱(いみな)は新笠(にいがき)で、贈正一位の和乙継(やまとのおとつぐ)の娘である。母は贈正一位の大枝朝臣真妹(まいも)である。后の祖先は百済の武寧王(在位501523)の子の純陀(じゅんだ)太子から出ている。                                  

 

皇后は徳優れ、容姿上品でうるわしく、若い頃より評判が高かった。天宗高紹(あまむねたかつぐ)天皇(光仁)がまだ即位していない時、娶り妻とされた。皇后は今上(桓武天皇)・早良親王・能登内親王を生んだ。

宝亀年中に氏姓を「高野朝臣」と改めて、今上天皇が即位すると、皇太夫人と尊称された。延暦九年には遡って皇太后の尊号を追称された。

百済の遠祖の都慕(とぼ)王(百済王の始祖で、夫余(ふよ)を開国したと伝える伝説上の人物)は娘が太陽の精に感応して生まれた。皇太后はその末裔である。それで天高知日之子姫尊と諡を奉ったのである。

 

2/27

百済王鏡仁(きょうにん)に従五位下を授けた。

この日、天皇は「百済王らは朕の外戚である。ゆえにいまそのなかから一,二名を選んで、階位を進め授ける」と詔された。

 

7/17

左中弁・正五位上・木工(もこ)頭兼任の百済王仁貞、治部少輔・従五位下の百済王元信(がんしん)、中衛少将・従五位下の百済王忠信(ちゅうしん)、図書(ずしょ)頭・従五位上・東宮学士・左兵衛佐・伊予守兼任の津連真道(まみち)らが、上表して次のように言った。

真道らの本来の系統は百済国の貴須(きす)王より出ています。貴須王(在位三七五〜三八四)は百済の建国以来第十六代目の王です。そもそも、百済の始祖の都慕(つも)大王は、太陽神が霊を下して扶余(ふよ)地方を支配させ国を開かせたもので、天帝から支配者となるとの予言書を授けられ、漢の諸地域を支配して王と称しました。時代が降り、近肖古(きんしょうこ)王(在位三四六〜三七五。第十五世の王、貴須王の父)の世になって、遥かに天皇の徳化を慕い、貴国を訪ねました。神功(じんぐう)皇后摂政(せっしょう)の年のことです。その後、軽島豊明(かるしまのとよあきら)の朝廷で天下を治められた応神(おうじん)天皇は、上毛野(かみつけの)氏の遠い祖先である荒田別(あらたわけ)に命じ百済国に使いさせ、有識者を招請させました。国主の貴須王はうやうやしく使者の申し出を受け入れて、一族の中から人材を選び、孫の辰孫(しんそん)王〈分注。一名を智宗王という〉を派遣して、使者と共に入朝させました。

天皇はこれを喜ばれ、特にいつくしみ深い命令を下して、皇太子の師とされました。こうして初めて中国の典籍を日本に伝え、大いに儒教の学風をあきらかにされました。文教興隆の起源はまさにこの時にあったのです。

難波高津朝廷で天下を治められた仁徳天皇は、辰孫(しんそん)王の長男・太阿郎(たあら)王を近侍とされました。太阿郎王の子が亥陽君(がいようくん)、亥陽君の子が午定君(ごじょうくん)で、午定君は三人の男子を生みました。長男は味沙(みさ)、次子は辰爾(しんに)、末弟は麻呂(まろ)です。この三人から子孫が別れて初めて三姓となり、それぞれ職務により氏の名をつけられました。葛井(ふじい)連・船(ふね)連・津(つ)連らがこれです。

他田(おさだ)朝廷で天下を治められた敏達(びたつ)天皇の世になって、高麗国が使者を遣わし、烏の羽根に記した上表文を奉りました。群臣も、諸々の記録をつかさどる史たちも誰もこれをよく解読できませんでした。ところが辰爾が進み出てその上表文を取り、よく解読し巧みに書き写して、詳細に上表文の内容を奏上しました。天皇は彼が広く学問に通じることをよしとして、大変賞賛し、詔して「篤学なことよ。立派なことよ。もし汝が学問を愛さなかったら、誰がこれを解読できたであろうか。今後は殿中に近侍するようにせよ」といわれました。さらにまた東(やまと:大和)と西(かわち:河内)の史たちに詔して「汝らは大勢いるが辰爾に及ばなかった。このことは、それぞれ国史や家伝に詳しく書き留めておくように」ともいわれました。

謹んで考えますに、朝廷は天の道理に則って人民をみちびき、古の道を考えて教化を広めておられます。広大な恩恵は諸方にあまねく広がり、優れた政治は万物に及んでいます。ゆえに、すでに廃れた道をととのえ、絶えてしまった道をうけつぐことができ、万民が仰いでめでたい治政を頼りとし、大義名分を正し、正邪を弁別することができて、天下の民はみな服従し、便宜を得ています。生きとし生けるもので、手を打ち躍り上って喜ばない者はありません。真道らの祖先が、礼節を奉って聖朝に仕えたのは、遥かに昔のことになります。以来家門は文雅(もんが:詩歌や文章を作る)の業を伝えて、一族は西庠(さいしょう:学校で教授する)の職を掌(つかさどる)ってきました。真道らはこのように盛んな世に生まれてきて、天皇の恩恵に浴しています。どうか連姓を改め換えて朝臣姓を賜わるよう、謹んでお願い申し上げます。

ここに天皇は勅して、居住地区に因み、「菅野朝臣」の氏姓を賜った。

 

11/10

外従五位下の韓国(からくに)連源(みなもと)らが次のように言上した。

「源らは物部大連(もののべのおおむらじ)の末裔であります。そもそも物部連らは、それぞれの居住地と事の担当によって百八十(多くの)氏に分かれています。さて、源らの先祖の物部連塩児は父祖が使者として遣わされた国の名によってわざと、物部連を韓国連に改めました。つまり大連の子孫は日本の古くからの人民であります。いま韓国連と名乗っているのは、かえって三韓から新たに渡来した人民のようで、名乗るたびに人の耳を驚かします。居住地に因んで姓を賜うのが古今に通じるきまりです。どうか韓国の二字を改めて高原を賜わりますよう、謹んでお願い致します」と。

天皇は申請の通りに許可した。

 

791年

4/8

左大史・正六位上の文(ふみ)忌寸最弟(いやおと)と播磨少目(さかん)・正八位上の武生(たけふ)連真象(まかた)らが次のように言上した。

「文忌寸らには、もともと二つの家系がありました。東文(やまとのあや)氏は直(あたい)と称し、西文(かわちのあや)氏は首(おびと)と称して、久しく相並んで書記文筆の仕事を行なってきました。いま、東文氏は一族を上げて宿禰の姓に登りましたが、西文氏は賜姓の恩恵に漏れて、今も忌寸の姓に落ち込んだままです。

最弟らは幸いに、平和な良い時代に巡りあわせています。この時にくわしく事情を察していただかなければ、後世になってからどのような道理を述べたところで、甲斐のないことでありましょう。そこで東文氏と同じく栄えある姓を賜わって、永く子孫のために配慮を残せるように、伏してお願い申し上げます」と。

天皇は勅して、本来のくわしい系譜を求められた。

そこで最弟は次のように言上した。

「漢の高帝の後裔を鸞(らん)といい、鷲の子孫の王狗(おおく)の時、百済国に転住しました。百済の久素(くす)王の時に、日本の朝廷が使者を遣わして文人を召し求めましたので、久素王(『三国史記』百済本紀の「近仇首王」〈在位三七五〜三八四〉に当る。神功紀には「貴須王」)は、王狗の孫の王仁(わに)を貢上しました。これが文氏・武生氏らの祖先です」と。

ここにおいて、最弟と真象ら八人に宿禰の姓を賜わった。